農地に太陽光発電設備を設置するケースが増えています。しかし農地への設置には、通常の転用とは異なる手続きが必要です。この記事では、農地への太陽光パネル設置に必要な転用手続きのポイントを解説します。
農地への太陽光設置には転用許可が必要
太陽光発電設備を農地に設置する場合、農地法に基づく農地転用許可が必要です。ただし、設置の方式によって手続きの内容が異なります。
2つの設置方式と手続きの違い
① 農地を転用して設置する(通常の転用)
農地としての利用をやめ、太陽光発電用地として転用する方法です。一般的な農地転用と同様の許可申請が必要で、許可後は農地に戻すことが原則できなくなります。
② 営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)
農業を続けながら、農地の上空に太陽光パネルを設置する方式です。「一時転用」として許可を取得し、農業と発電を両立させます。農地を完全に転用しないため、農地保全の観点からも注目されています。
営農型太陽光発電設備を設置する場合は、設備を支える支柱部分について、農地の一時転用許可を受ける必要があります。
許可期間中は、原則として毎年、太陽光パネルの下にある農地での作物の栽培実績や収支状況などを許可権者へ報告します。
毎年、一時転用許可を取り直すわけではありませんが、許可期間の満了後も設備を継続して使用する場合は、改めて一時転用許可の手続が必要です。
一時転用の許可期間は通常3年以内ですが、担い手が営農する場合など、一定の要件を満たす場合には10年以内とされることがあります。
申請のポイント
- 農地の種別確認:農業振興地域内の農用地(青地)は転用が原則不可。事前に確認が必要です
- 発電規模の確認:売電や系統連系を行う場合には、農地転用とは別に、電力会社との系統連系やFIT・FIP等に関する手続きが必要となる場合があります
- 市街化調整区域:開発許可が別途必要になる場合があります
- 営農型の場合:営農が適切に継続されていることを確認するため、毎年、作物の単収、品質、生育状況、農地の利用状況、収支等を報告します
許可までの流れ
- 農地の種別・規制を確認する
- 設置方式(通常転用 or ソーラーシェアリング)を決定する
- 農業委員会へ転用申請書類を提出する
- 審査・許可(1〜2か月程度)
- 設備設置工事・完了届出
まずはご相談ください
農地への太陽光設置は、農地の種別・立地・設置規模によって必要な手続きが大きく変わります。「うちの農地でできるか確認したい」という段階からでも、虹の丘行政書士事務所にお気軽にご相談ください。宮城県・仙台市を中心に対応しており、初回相談は無料です。
参考:関連法令・公的機関リンク
- 農林水産省「農地転用許可制度について」
- 農林水産省「営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)について」
- 農林水産省「再生可能エネルギー発電設備を設置するための農地転用許可」
- e-Gov法令検索「農地法」
- 宮城県「農地法について」
- 仙台市農業委員会
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