「農地を売って家を建てたい」「駐車場や店舗用地として使いたい」——農地を農業以外の目的で使うには、原則として農地転用の許可が必要です。この記事では、許可取得までの流れ・期間・費用について宮城県を中心にわかりやすく解説します。
農地転用許可とは
農地を宅地・駐車場・資材置き場などに転用する場合、農地法に基づく許可(または届出)が必要です。無断で転用すると原状回復命令や罰則の対象になるため、必ず事前に手続きを行いましょう。
申請の流れ
- 事前確認:農地の種別(市街化区域・調整区域など)を確認する
- 書類準備:申請書・位置図・公図・登記事項証明書・計画図などを収集・作成する
- 農業委員会へ申請:毎月の受付締切日までに提出する
- 審査・許可:農業委員会が審査し、都道府県知事等が許可を下ろす(4ha超の場合は農林水産大臣との協議が必要)
- 転用工事・完了報告:許可条件に従い工事を行い、完了を報告する
農地転用の許可は、原則として都道府県知事または権限移譲を受けた市町村長が行います。
転用する農地の面積が4haを超える場合も、許可権者は都道府県知事等ですが、許可に当たって農林水産大臣との協議が必要です。
※農地の所在地や転用面積、自治体への権限移譲の状況によって申請先が異なることがあるため、事前に農業委員会などの関係機関へ確認する必要があります。
許可までにかかる期間
許可審査の目安は、申請締切後おおむね1~2か月程度です。事前確認、書類収集、補正、開発許可等の関連手続きを含めると、着手から2~4か月以上かかる場合があります。
費用の目安
農地転用にかかる費用は主に以下の通りです。
- 行政書士報酬:案件の規模・複雑さによりますが、数万円〜十数万円程度が目安です
- 実費:登記事項証明書、公図、各種証明書の取得費等が必要です。測量、開発許可、建築、登記等が必要となる場合は、それぞれ別途費用が発生します
転用後に建物を建てる場合は、別途建築確認申請や登記費用も発生します。
市街化区域の農地は届出のみでOK
農地が市街化区域内にある場合、許可申請ではなく農業委員会への届出(転用届)のみで転用できます。手続きが比較的シンプルで、期間も短く済むのが特徴です。お持ちの農地がどちらに当たるか、まずご確認ください。
まずはご相談ください
農地転用の手続きは、農地の種別・面積・転用目的によって必要な書類や手順が異なります。虹の丘行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に農地転用申請を丁寧にサポートしています。初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
参考:関連法令・公的機関リンク
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