【お役立ち情報】改正空家等対策特別措置法のポイントと行政書士の活用法

令和5年(2023年)に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家特措法)が大幅に改正されました。宮城県・仙台市を中心に活動する虹の丘行政書士事務所が、改正のポイントと活用方法をわかりやすく解説します。

改正のおもなポイント

① 「管理不全空家等」の新設

改正前は「特定空家等(危険な空き家)」のみが行政の指導・命令対象でしたが、改正により「管理不全空家等」という新たな区分が設けられました。建物が倒壊する前の段階、つまり「放置すれば特定空家になるおそれがある空き家」にも行政が早期に関与できるようになりました。

② 固定資産税の住宅用地特例の解除

管理不全空家等と認定された場合、これまで適用されていた固定資産税の住宅用地特例(最大1/6に減額)が解除される可能性があります。適切な管理や売却・活用を早期に検討することが重要です。

③ 空家等活用促進区域の創設

市区町村が「空家等活用促進区域」を指定することで、空き家の用途変更や増改築に関する建築規制の特例が受けられるようになりました。空き家をカフェや宿泊施設、地域の集会所として活用する際の障壁が低くなります。

宮城県・仙台市における空き家の現状

宮城県でも高齢化・人口減少を背景に空き家数は年々増加しています。相続した実家の扱いに困っている方、近隣の空き家についてお悩みの方からのご相談が増えています。

行政書士にできること

  • 空き家の現状調査・法的リスクの確認
  • 相続手続き・名義変更のサポート
  • 売却・賃貸・解体に関する各種申請書類の作成
  • 市区町村の空き家対策窓口との連携支援
  • 空家等活用促進区域内での用途変更申請サポート

「相続した実家をどうすれば良いかわからない」「近隣の空き家について相談したい」など、まずはお気軽に虹の丘行政書士事務所へご相談ください。

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参考:関連法令・公的機関リンク