【お役立ち情報】農地を売りたい・家を建てたい——転用許可までにかかる期間と費用

「農地を売って家を建てたい」「駐車場や店舗用地として使いたい」——農地を農業以外の目的で使うには、原則として農地転用の許可が必要です。この記事では、許可取得までの流れ・期間・費用について宮城県を中心にわかりやすく解説します。

農地転用許可とは

農地を宅地・駐車場・資材置き場などに転用する場合、農地法に基づく許可(または届出)が必要です。無断で転用すると原状回復命令や罰則の対象になるため、必ず事前に手続きを行いましょう。

申請の流れ

  1. 事前確認:農地の種別(市街化区域・調整区域など)を確認する
  2. 書類準備:申請書・位置図・公図・登記事項証明書・計画図などを収集・作成する
  3. 農業委員会へ申請:毎月の受付締切日までに提出する
  4. 審査・許可:農業委員会が審査し、都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)が許可を下ろす
  5. 転用工事・完了報告:許可条件に従い工事を行い、完了を報告する

許可までにかかる期間

農業委員会への申請は月1回の締切があるため、タイミングによっては1か月以上待つ場合があります。審査から許可まで、一般的に1〜2か月程度かかります。書類に不備がある場合はさらに時間がかかるため、早めの準備が重要です。

費用の目安

農地転用にかかる費用は主に以下の通りです。

  • 行政書士報酬:案件の規模・複雑さによりますが、数万円〜十数万円程度が目安です
  • 実費:登記事項証明書・公図の取得費、測量が必要な場合は測量費用など
  • 申請手数料:宮城県の場合、転用面積により異なります

転用後に建物を建てる場合は、別途建築確認申請や登記費用も発生します。

市街化区域の農地は届出のみでOK

農地が市街化区域内にある場合、許可申請ではなく農業委員会への届出(転用届)のみで転用できます。手続きが比較的シンプルで、期間も短く済むのが特徴です。お持ちの農地がどちらに当たるか、まずご確認ください。

まずはご相談ください

農地転用の手続きは、農地の種別・面積・転用目的によって必要な書類や手順が異なります。虹の丘行政書士事務所では、宮城県・仙台市を中心に農地転用申請を丁寧にサポートしています。初回相談無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。


参考:関連法令・公的機関リンク